選挙があるたびに思い出すことがあります。
在外選挙
14/Jul/2014
当時は在外投票は大使館へ来る必要があると、電話口で当時告げられました。私のいた地方の町から領事館までならばさほど遠くなかったのですが、学校の課題が忙しい上に所持金を日割り一円単位での節約が必要な生活をしていたので、大都会の大使館へ投票に行くための特急列車に乗る経済的余裕も、往復6時間ほど乗る時間的余裕もなく、日本国民でありながら投票ができないことがとても悔しかった経験があります。
満18歳以上の日本国民で、 日本国内都道府県内の同一市区町村に引き続き3カ月以上の住所のある者に平等に投票する権利があり、かつ期日前投票や不在者投票という選択肢が用意され、投票日には住居の近くに投票所が開設されます。
留学当時の悔しさを思い出すと、この至れり尽くせりには感謝です。この素晴らしさに対し、投票できる喜びを噛み締めながら私は投票所へ向かいたいと思います。
ぜひ大切な一票を投票所へ。
ちなみに、以下のページによると、現在は在外でも郵送での投票ができるようになっています。改善されて良かったです!
総務省 最近の動き 法令改正(H18) 在外選挙制度について
(投票方法について、在外選挙人が、在外公館投票と郵便投票を選択することができるようにするための公職選挙法の一部改正法が平成15年6月11日に公布され、平成16年4月1日から施行されました)
在外選挙制度導入とその後の制度改正
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↓総務省 郵便等による不在者投票ができます
↓外務省 在外選挙・国民投票・国民審査 郵便等投票
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